◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(5)◇
存在を根拠として控訴会社を前記違反を理由として処罰することは憲法第三一条に違反している。従つて、控訴会社が本件浴場においてトルコ風呂営業をしたことが風俗営業等取締法違反に問われないものである以上、その罪を犯したことを理由とする本件営業停止処分は前提を欠く違法無効な処分である。
2、本件営業停止処分は、控訴会社が前記の罪を犯したことを理由とするものであるが、右のような行政処分にも憲法第三一条が準用されるものと解されるところ、本件児童遊園の認可は、控訴会社のトルコ風呂営業の阻止ないし禁止を目的としてなされたもので、実質上本件営業停止処分のためにその前提手続をなしており、それが適正な手続とはみられないのであるから、右停止処分自体憲法第三一条に違反して無効というべきである。
五、以上の主張を前提として、控訴会社は本件国家賠償請求の根拠として次のように主張する。
(一) 第一次的主張
1、本件児童遊園認可処分は、そもそも当初から山形県知事が控訴会社のトルコ風呂営業を阻止ないし禁止することを決定的な動機、目的としてなしたものであるから、右処分をした山形県知事としては、もし控訴会社が右認可処分を無視して右営業を行うときは右認可処分の存在を理由として山形県公安委員会によつて右営業の停止処分がなされることおよびその結果控訴会社に損害が生ずることを当然予期、認識していた。そして客観的にみても、本件児童遊園認可処分を不可欠の前提として本件営業停止処分がなされ、同停止処分によつて控訴会社に損害が発生したのであるから、本件児童遊園認可処分と損害の発生との間に相当因果関係が存在する。
2、本件児童遊園認可処分は、公権力の行使にあたる山形県知事がその職務の執行としてなしたものであるところ、前述のように右認可処分は同知事の故意に基づく(少くとも控訴会社に対する関係において)違法無効な行政処分である。
3、かりに同知事に故意がなかつたとしても、少くとも同知事としては右認可のいきさつからみて右処分が違法であり、これによつて控訴会社が損害をこうむることを当然認識すべきであつたにもかかわらず、不注意にもその認識を欠き、過失によつて違法な右認可処分をした。
4、してみ


