◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(3)◇
月二五日aは県瞥察本部に呼び出され、県警側との会談がなされた。右会談は、会談というものではなく、県警側がトルコ風呂営業を認めない方針のもとに、異性の客に接する役務を提供しないようその営業内容の変更を求めるのみで、一方的な通告、おどしつけに終始した。しかし、aが右営業の許可を求める態度を維持したため、会談は打ち切りとなつた。
(四) 右会談打切後も営業許可は出されず、同月二九日に至り、県警察本部はいわゆるトルコ風呂営業はなさない旨の営業内容説明書を提出するよう要求してきた。
その当時aは、県条例の改正を目前に控え、右のように営業許可がひきのばされるため、そのあせりで正常な判断をすることが不可能な状態にあつた。そこで、本件浴場の開設に尽力していたb、cの両名が相談のうえ、条例改正前に営業許可をとるためには県警本部の右要求に従うほかないと判断し、aには秘匿して余目警察署に赴き、警察署員の下書どおりに説明書を作成して環境衛生課と余目署あてにこれを提出し、その結果同月三一日右営業の許可がなされ、控訴会社代表者aは右説明書提出の事実を知らないままトルコ風呂営業を開始した。従つて、右書面は控訴会社を拘束せず、控訴会社のトルコ風呂営業禁止の根拠とはなしえない。
かりに右説明書が控訴会社の意思に基づいて作成されたものであるとしても、警察当局は右説明書を提出しなければ営業の許可をしないとして右書面の提出を強要しており、右提出を拒否するときは右許可をひきのばされ、右許可に先じて右条例の改正がなされるであろうことは明白であつたから、控訴会社としては何よりもまず右営業の許可を受けなければならなかつた。このような状況のもとで作成提出された営業内容説明書は控訴会社を拘束するいわれはない。
右のように営業内容説明書の提出を強要したのは、県当局および警察当局が、本件児童遊園の認可が営業の自由との関係上疑問があり、これを根拠として控訴会社のトルコ風呂営業を阻止することについて確信をもてないことから、右のような約束をとりつけ、その目的を達成しようとしたのである。
四、法的考察
(一) 本件児童遊園の認可は次の理由によつて無効である。
1、本件児童遊園は、その施設の


