行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(21)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(21)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(21)◇

ーブ一基、一三・三平方メートルの砂場、右遊戯場に卓球台一台、三・三平方メートルの便所、水炊場等の設備があり、これらの多くは右の旧常万小学校が使用していたもので、老朽化しているが、以後相当の間使用可能であること、児童厚生員として三名(うち二名は寮母の資格を有する者)が配置予定となつていて、同厚生員のうち、寮母の資格を有する二名は、同町立若竹児童館と、他の一名は同町役場と、各兼務であるが、いずれも、本件遊園における児童の遊びを指導できる勤務体制(右若竹児童館の職員が多いこと、および距離、時間関係等)にあること(現に、右認可後、寮母の資格を有する右児童館児童厚生員nは本件遊園において、右遊びの指導を行つている)、右常万部落の住民においても、本件遊園の設置に積極的協力体制にあり設備と遊具の維持管理にあたることを承認していたこと等の事実が認められ、これに反する証拠はない。
ロ 右イ認定の事実によれば、本件遊園は、右(1)の劣令に定められた最低基準に達しているものと認めるのが相当であるる。なお、本件遊園には滑台がないが、右省令の、滑台設置は必要に応じ設ける旨の規定の体裁からすると、滑台の存在は必須条件にはなつていないものと解するのが相当である。
(3) 環境等が児童福祉施設の趣旨、目的に合致しているか否か
イ 成立に争いのない甲第一号証の一ないし二、証人eの証言検証の結果および弁論の全趣旨によれば、本件遊園から東方約一〇メートルの雑木林の中には、道祖神があり、その回りには男性性器および男女性器の交合を型どつた計五個の石工物があり、本件遊園内東端には、牛馬の種付け場又は牛馬の爪切りに使われたと見られる四本柱の木造建築物(屋外)があること、右木造建築物は最近は全く使用されておらず、右道祖神は林の中にあつて本件遊園から見とおすことができず、かつ、それは数十年前設置されたもので、旧常万小学校の児童の目に触れることもあつたが、児童に対し、教育上の支障が生じたことはなかつたことその他、特に本件遊園につき、児童の情操上、悪影響をもたらす旅設等は存しないことが認められ、これに反する証拠はない。
ロ 右イ認定の事実によれば、右石工物および木造建築物の存在は本件道園の環境を特



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