◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(20)◇
する役務を提供し、原告会社を管理している原告会社代表取締役aはこれを放置容認し、トルコ風呂営業を営んだこと(以下本件行為という)が認められ、これに反する証拠はない。
二、原告の本件行為に対する風俗営業等取締法第四条の四第一項、第四項を適用することの適否につき
(一) 本件遊園認可の適否
1、実体法的考察
(1) 児童福祉法第四五、四六条には、厚生大臣は児童福祉施設の設備および運営等につき最低基準を定めなければならず、都道府県知事等の行政庁は、右基準を維持するため、その実施につき監督しなければならない旨、同法第四〇条には、児童遊園等の児童厚生施設は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は、情操を豊かにすることを目的とする施設とする旨、昭和二三年一二月二九日厚生省令第六三号児童福祉施設最低基準第六〇条第一号には「児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、ぶらんこ及び便所の外、必要に応じ砂場及び滑台を設けること」、同第六一条には「(1)児童厚生施設には、児童厚生員(児童厚生施設において、児童の遊びを指導する者をいう。以下同じ)を置かなければならない。(2)児童厚生員の左の各号の一に該当する者でなければならない。(一)寮母の資格を有する者(二)(略)」と各規定されているので、これを本件にあてはめると本件遊園の設備等が右最低基準に達しており、かつ、その環境等が右児童厚生施設の目的に合致するものであれば、その認可は、実体法的意味においては適法であると解するのが相当である。
(2) 最低基準に達しているか否か
イ 成立に争いのない甲第二号証の一ないし五、第六号証、証人f、同n、同eの各証言および検証の結果を総合すれば、本件遊園は、昭和四〇年廃止された元の余目町立常万小学校の校舎跡と、その校庭の一部であつて、その総面積は約一、二〇〇平方メートルで、右一(一)の認可前、その一遇に常万部落が建てた部落公民館があつたところ、同公民館は右認可申請の際、余目町が右部落から寄付を受けた上、これを木造トタン葺平家建四六・二平方メートルの、屋内遊戯場に収造し、右認可申請時は、約一、〇〇〇平方メー1ルの広場の外二連式ブランコ二基、六段式鉄棒一連、オーシヨンウエ


