行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(19)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(19)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(19)◇

、余目町と山形県知事は、原告の営業を妨害するため、殊更に、その営業禁止の理由の作出を共謀した上、一方では原告への公衆浴場許可を故意に引きのばし、他方ではその間に若竹児童遊園なるものを作り上げたことが明らかであつて、斯様な作為は法や濫用であり、原告代表者が右の禁止をおかしたことを理由に処罰されることは憲法第三一条に照らして許されず、従つて右処罰が許されない以上、右罪をおかしたことを前提とする本件処分も許されない。
五、右四(二)に対する被告の答弁
(一) その1は否認
(二) その2(1)(2)は不知
(三) その2(3)は、そのうち、その主張の日に原告が公衆浴場許可申請をし、それに対し許可がなされたことは認、その余は否認
(四) その2(4)は、そのうち、その主張の如く認可申請があり、その主張の日に山形県知事が遊園の認可をしたことは認、その余は否認
(五) その2(5)は否認
第五、証拠関係(省略)
○ 理由
第一、請求の原因について(その(三)四を除く)
請求原因(一)(二)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
第二、抗弁等(本件営業停止処分の適否)について
一、本件処分理由たる事実の存否
(一) 本件遊園と原告の営業所の距離が約一三四・五メートルであること、および、余目町は、山形県知事に対し本件遊園設置の認可申請をなし、これに対し昭和四三年六月一〇日同知事により、右遊園の認可がなされたことは、当事者者間に争いがなく、成立に争いのない甲二号証の五によれば、余目町が認可申請をした日は、同月四日であることが認められ、これに反する証拠はない。
(二) 成立に争いのない乙第二号証の一ないし二九、第三号証の一ないし一七、第四号証の一ないし二二、第五号証の一ないし一五、第六号証の一ないし八、第七号証の一ないし一四、および弁論の全趣旨を総合すれば、原告会社の女子従業員六名は、昭和四三年八月頃から翌昭和四四年二月八日頃までの間、原告会社個室浴場内において、その客六四名に対し、九三回に亘つて、身体の洗い流し、マツサージ、手淫(スペシヤル)、相互手淫(ダブルスベシヤル)をするなどして、異性の客に接触



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