◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(18)◇
、当然無効又は違法として取消しを免れない性質のものであり、従つて右認可が適法であることを前提とする本件処分も違法である。
2、本件処分は憲法第三一条に違反する。
(1) 原告代表者(その当事個人として)は、かねてから、トルコ風呂営業開業のため、各地において、その立地条件や法律教限の有無につき調査した結果、金目町が最適であるとの結論に達し、昭和四二年八月項から昭和四三年春にかけて、数回に亘り山形県庁において、係官からの聴取等により、同町が風俗営業等取締法第四条の四第二項に基づく右営業の制限に関する県条例による禁止区域に入つていないことおよび、右一日の営業所の地点が同条の四第一項の禁止区域に包含されていないことを確認したので、同所に本件個室付浴場業を開設することを決意した。
(2) そこで、原告代表者は、昭和四三年四月頃右(1)の地点の土地を購入した上、建築士の訴外kに右営業所建設の設計を依頼し、同年五月一一日、同訴外人を介して右営業所用建物の建築確認を申請し、これに対し同月二三日に至つて漸く確認がなされたので、同月三〇日右建物建設に着手した。
(3) 原告は、同年六月六日山形県知事に対し、右建物を原告代表者から借受けた上、公衆浴場法に基づき、蒸気を使用する公衆浴場の許可申請を行つたが、同申請は公衆浴場法の定める許可条件をすべて具備していたのであるから速やかに許可がなされるべきであつたにも拘らず、それは異例に著しく遅延し、同年七月三一日に至り漸くなされた。
(4) 他方、余目町は、右(2)のとおり、個室付浴場の建築確認をなし、かつ、原告の建築着手を認識しながら、原告のトルコ風呂営業に対する婦人団体などの反対の声に左右され、にわかに右営業の妨害を企て、右浴場所在地の西方約一三〇メートルの地点にある元小学校の運動場跡に急拠砂場と便所を設けた上、これにつき同年六月六日頃、右三(一)のとおり認可申請をなし、同知事はこれを受け、右(3)のとおり原告への公衆浴場許可を故意に遅らせながら、右遊園については、わずか申請から四日後の同年六月一〇日これを認可したが、右遊園の実体は右1(1)(2)のとおりである。
(5) 右(1)ないし(4)の経過に照らすと


