行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(17)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(17)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(17)◇

ないにも拘らず、同年八月頃から昭和四四年二月八日頃までの間、女子従業員六名が、右営業所個室浴場内において、その客六四名に対し、九三回に亘り、身体の洗い流し、マツサージ、手淫(スペシヤル)、或いは相互手淫(ダブルスペシヤル)をするなどして異性の客に接触する役務を提供し、同営業を共同して管理している原告会社代表取締役aおよび同社員である同人の妻mは、右行為を放置容認し、もつてトルコ風呂営業を営んだ。
(三) 山形県公安委員会は、右(二)の事由をもつて、風俗営業等取締法第四条の四第四項に基づき、同法第五条の公開による聴聞を行つたうえ、本件処分をした。
四、抗弁に対する答弁と原告の主張
(一) 答弁
抗弁事実につき
1、その(一)は、そのうち、余目町の認可申請をした日付は否認、その余は認(ただし、認可の法律効果は争う。)。
2、その(二)はそのうち、aおよびmが放置容認していたとの点は否認、その余は不知。
3、その(三)は認。
(二) 主張
1、本件遊園の認可は無効ないし違法であるから、本件処分も違法である。
(1) 本件遊園はその広場中央部に町民が徒歩および自動車通行に供する道路が貫徹し、この道路との境界には溝が走つていて、樹がなく、その他の周囲には僅かに高さ一メートル位の木が二、三メートル開隔で植えてあるだけであり、広場内部には砂場、便所、部落公民館として使用されてきたものを単に看板がえして室内遊技場としただけの建物および旧小学校時代からのブランコ、鉄棒があるのみで、その内容上、厚生大臣の定める、児童福祉施設最低基準に達していない。
(2) 本件遊園の東北隅から約一〇メートルの地点には、男性性器および男女両性器の結合を如実に形どつた計五個の石工物が、又、右遊園に接続する屋外には、牛や馬の種つけ場が、各設置されているため、同遊園は、環境上児童の情操教育に不適当である。
(3) 右(1)(2)の事情であるにも拘らず、余目町は、もつぱら原告のトルコ風呂営業を妨害する目的で、右三(一)の申請を行い、被告代表者たる山形県知事もこれをうけて、その認可を行つた。(4) 右(1)ないし(3)によると、右(3)の認可は



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