行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(16)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(16)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(16)◇

コハワイ」という名称で右浴場を営業している。
(二) 被告代表者山形県知事の所轄下にある山形県公安委員会は、昭和四四年二月二五日原告に対し、原告の右営業所は児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設たる余目町立若竹児童遊園(以下本件遊園という)から約一三四、五メールの距離にあるため、原告は同営業所においては個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する、所謂、個室付浴場業(以下単にトルコ風呂営業という)を営むことができないのにこれを行つたという理由で、同年二月二六日から同年四月二六日までの六〇日間原告のトルコ風呂営業を停止する処分(以下本件処分1という)を行つた。
(三) 本件処分は後記四(二)のとおり、憲法、その他の法規に違反する。
(四) 本件処分により原告は、次の如く少なくとも金九〇万円の損害を蒙つた。
(一日a均入浴者数)    三〇名
(一名あたり入浴料金)   金一、〇〇〇円
(必要経費)         一日金一万五、〇〇〇円
(損害額)         {1.000×30−15.000}×60=900.000
(五) よつて原告は被告に対し、医家賠償法第一条に基づき、右(四)の損害金九〇万円のうちの金一〇万円およびこれに対する不法行為の後たる昭和四四年六月一八日から支払済みに至るまで民法(国家賠償法第四条)所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二、答弁
請求原因事実のうち、その(一)(二)は認、その余(四)は不知。
三、抗弁
本件処分は適法である。
(一) 訴外山形県東田川郡余目町(以下単に余目町という)は、原告が右公衆浴場許可申請をした日(昭和四三年六月六日)以前の昭和四三年六月四日、山形県知事に対し、右浴場建設予定地から約一三四・五メートルの地点にある本件遊園設置の認可申請を行い、同知事から右一日の原告が右浴場許可を得た日以前の同月一〇日、児童福祉法第三五条第三項所定の認可を受けた。
(二) 右(一)のとおり、原告の右営業所は本件遊園から約一三四・五メートルの距離にあるため風俗営業等取締法第四条の四第一項により、トルコ風呂営業を営むことができ



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3