◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(15)◇
上因果関係が存在する。
五、以上によると、控訴人のその余の主張について判断するまでもなく、控訴会社は、公権力の行使にあたる山形県知事がその職務を行うにつき故意をもつてなした控訴会社に対する関係において違法な本件認可処分により前記逸失利益相当額の損害をこうむつたものと認定することができる。
なお、控訴会社が昭和四三年七月二九日本件公衆浴場の営業許可を受けるにつき、本件公衆浴場においてトルコ風呂営業をなさない旨の営業内容説明書を提出したことはさきに認定したとおりであるが、同じく右に認定した事情によると山形県としてはトルコ風呂は好ましくない施設であるとの見地から行政指導の一環として右説明書を徴したに過ぎないものであり、しかも本件停止処分は風営法第四条の四第四項に基づくものであつて、右処分の性質上右営業内容説明書による誓約に違反したことを右処分の要件とするものではないことは明らかであるから、右営業内容説明書の提出により本件認可処分の違法性が阻却される筋合はないものというべきである。
六、よつて、被控訴人に対し右損害の賠償として一〇万円およびこれに対する本件停止処分以後の日である昭和四四年六月一八日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める本訴請求は正当として認容すべく、右と趣旨を異にする原判決はこれを取り消すべきである。そこで民訴法第三八六条、第九六条、第八九条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤幸太郎 佐々木 泉 小林隆夫)
(原裁判等の表示)
○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一、当事者の求める裁判
一、原告
被告は原告に対し金一〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言。
二、被告
主文同旨の判決
第二、当事者の主張
一、請求の原因
(一) 原告は昭和四三年七月三一日山形県知事から指令環第三八九三号をもつて蒸気を使用する公衆浴場の許可を受け、以来肩書地において「トル


