行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(14)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(14)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(14)◇

営業を禁止する根拠とはなりえないものである(このことは、本件の場合本件児童遊園認可申請の日が本件公衆浴場申請の日以前であつたことによつて消長をきたすものではない。)。
三、次に前記争いのない事実に、原審における証人lの証言、控訴会社代表者本人尋問の結果およびこれによつて成立を認めうる甲第九号証の一ないし四によると、控訴会社は、本件停止処分を受ける数箇月以前から本件停止処分時まで、本件公衆浴場の経営により一箇月a均少くとも四〇万円の純収益(入浴者数一日a均三〇ないし四〇人、入浴料一人あたり一、〇〇〇円、必要経費一箇月四〇ないし五〇万円)を得ていたことが認められ、反証のない本件においては、六〇日間の本件停止処分により、約八〇万円の得べかリし利益を失つたことになる。
四、そこで、本件認可処分と右逸失利益の喪失(損害)との間の因果関係について考えるに、前記認定の事実によると、本件停止処分は、本件児童遊園から二〇〇メートル以内の場所においてトルコ風呂営業を営むことができないのに控訴会社がこれを営んだという理由により風営法第四条の四第四項に基づいてなされたものであるが、右処分を行うについては本件認可処分の存在することが不可欠の前提とされており(本件認可処分が控訴会社に対してその効力を及ぼし得ないものであれば、本件停止処分はなされなかつたはずである。)、従つて本件認可処分がなされなければ右損害は生じなかつたという関係にあり、同時に右損害の発生は本件認可処分を不可欠の前提とする本件停止処分によつて通常生ずべき損害とみることができる。のみならず、地方公共団体の公権力の行使にあたる公務員たる山形県知事によつてなされた本件認可処分が控訴会社のトルコ風呂営業を阻止、禁止することを直接の目的、主たる動機とするものであることは前に認定したところであつて、同知事としては、控訴会社が本件認可処分を無視してトルコ風呂営業を行うときは、法律上右認可処分を根拠として山形県公安委員会によつて営業停止処分がなされ、その結果控訴会社に営業上損害の発生することを当然予見、認識していたものと認められる(この点において本件処分は故意に基づく行為である。)。してみると、本件認可処分と損害の発生との間には法律



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3