◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(22)◇
に悪化させるものでなく、従つて全体的にみて、本件遊園はその環境上、児童厚生施設の目的に合致しているものと認めるのが相当である。
(4) 右(2)(3)によると、本件遊園認可行為には、実体法的にみて、違法事由は存在しない。
2 手続法的考察
(1) 原告が、被告代表者知事に対し、本件公衆浴場許可申請をしたのは昭和四三年六月六日であることは当事者間に争いがなく、その許可がなされたのが同年七月三一日であり、訴外余目町が同年六月四日右知事に対し、本件遊園の認可申請を行い、同月一〇日その認可を得たことは、右第一および第二、一(一)認定のとおりである。
(2) 風俗営業等取締法第四条の四第一項によれば、認可された児童福祉施設の周囲二〇〇メートル以内の地点においては、既に公衆浴場法第二条第一項の許可を受けてトルコ風呂業を営んでいる者を除いては同営業を営むことができないとされているから、右(1)によると、本件遊園の認可以降、原告は仮に知事からその許可を得ても、トルコ風呂営業を営むことはできない(従つて、できるのはトルコ風呂営業以外の公衆浴場営業のみであり、もし、その逆の順で許認可がなされた場合は、遊園認可申請者は、その二〇〇メートル以内の地点に、児童福祉の趣旨からみて必ずしも好ましくないトルコ風呂施設を有したまま、右遊園を開かざるをえなくなる)。
(3) 一般に、事実上又は法律上その利益(本件においては原告の、トルコ風呂営業を営む利益と、余目町の兄童遊園の近接地において児童福祉上好ましくない施設を営業させたくない利益)が衝突する、右(1)の如き二つの申請が競合している場合、許認可権者としては、許認可申請の順位に従い、その申請の当否を判断し、許認可のための法律上の要件を備えているものから順次その申請の許認可の決定をする(本件遊園の認可は、児童福祉法の規定の仕方からみて、覊束行為と解するのが相当である)、のが法の一般原則たる信義則又は公平の原則に合致するものと言うべきであり、従つて、特段の事情のない限り右の方法によりなされた許認可は適法であると解するのが相当であるところ、本件においては、右1(2)(3)のように、本件遊園の認可申請時には、その認可のための実体


