◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(1)◇
◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件◇
○ 主文
一、原判決を取り消す。
二、被控訴人は控訴人に対し、一〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
三、訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠関係は、次に記載するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する(但し、原判決四枚目表五行目に「貫徹」とあるのを「貫通」と訂正する。)。
(控訴人の主張)
一、控訴会社代表者aは、昭和四三年五月一一日本件浴場建物の建築確認申請と同時に、個人として山形県知事に対し、公衆俗場法に基づき、名称「トルコハワイ」、種類「蒸気を使用する公衆浴場」として許可申請を行つた。しかし、その後営業主体を会社にすることとし、同年六月六日控訴会社を設立し、同日改めて控訴会社がa所有の右建物を借り受けて営業するものとして、本件公衆浴場の許可申請を行つたものである。
二、本件児童遊園の認可申請とその認可は、山形県知事が控訴会社のトルコ風呂営業の開設を阻止し、もしくはその営業を妨害するため、余目町長と意思相通じてなしたものである。すなわち、
(一) 山形県当局は、昭和四三年五月二三日本件浴場建物の建築確認をした際には、本件浴場が個室付浴場として建築されることについては、何ら異議を述べず、また何らの指導もしていなかつた。他方、地元の余目町長も、右建築確認を受理した際には同町において個室付浴場が開設されることは町の発展に寄与するものとして賛意を表し、さらに右建築確認がなされた直後においても、同町長はaに対し同町としては本件児童遊園を児童福祉施設とする計画をもつていない旨言明していた。
(二) しかるに、鶴岡市の婦人団体が中心となつて反対運動が活溌に展開され、県の関係部局へその陳情がなされるや、山形県当局は、このま


